香港--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- オアシス・マネジメント・カンパニー・リミテッド(以下「オアシス」)は、製紙会社である、北越コーポレーション株式会社(以下「北越」または「同社」)(証券コード:3865)の株式を約 18%を保有するファンド運用会社です。オアシスは「責任ある機関投資家」の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》を遵守しており、この原則に沿ってオアシスは投資先企業のモニタリングとエンゲージメントを行っています。
2019年以降、オアシスは北越のガバナンスの改善及び企業価値向上のために同社と密接に対話してきました。しかしながら、同社代表取締役社長の岸本氏の長年の経営支配が、北越の企業価値向上のための対話を進める障害となっておりました。そのため、オアシスは、来る株主総会において、岸本氏、及び現任の社外取締役の解任、並びに、真の独立性と優れた専門性を有する社外取締役候補者5名の選任を提案しました。オアシスは、この株主提案が、北越のガバナンスを改革し、中長期的な対応策を必要とする多くの課題を克服し、持続的な成長を実現するために必要な今後の基盤作りのために非常に有益であり、全てのステークホルダーに利益をもたらすことを確信しています。
オアシスは、北越が5月15日に発表した内容は、岸本社長が期待外れに終わることが確実な、達成できない目標を掲げ、賛同を得ようとした醜い試みであると考えています。北越は、大王製紙とのシナジー効果を27年3期に30億円とし、同時に大王製紙の持ち株比率を引き下げるとしています。オアシスは、業務提携を強化する発表と同時に資本関係を縮小させる事例を見たことがありません。また、シナジーについても、具体的にいつ、どこから得られるのか、数値に基づく説明は皆無であり、また、大王製紙の株式売却に関しても、その時期や売却の方法についても具体性を欠く発表になっています。
北越は、岸本氏主導で2012年に大王株を取得した後にも、同様にシナジーの検討についての発表を行っています。しかし、2017年4月に突然終了した大王製紙との提携の失敗を含め、12年以上経ってなおシナジーの実現に至っていません。また、北越の株価は5月15日の発表以来8.4%も下落しており、これは岸本氏の誤った経営方針に対する株主の強い不満を示しているとオアシスは考えております。株主はもう今回のような提携の発表に騙されません。
また、大王製紙の株価は、オアシスが北越に大王製紙株式の売却を提案した時点から50%以上下落しています。そのため、オアシスは、今は大王製紙株式の売却を行うには適正なタイミングでないと考えています。北越の採るべき方針として、大王製紙株式の売却が適切か、或いは大王製紙との統合等、他の選択肢が適切かは、真の独立性を有する5名の社外取締役を含む新しい経営陣が、あらゆる情報を検討したうえで判断するべきだとオアシスは考えています。
オアシスは、北越のすべてのステークホルダーのために、大王製紙との真のシナジーの実現、株主への説明責任を果たす経営、およびガバナンスの改善を達成することを目指しています。株主の皆様におかれては、オアシスが提案する岸本氏及び現任の社外取締役4名の解任と真の独立性と多様性、優れた専門性を有する社外取締役候補者の選任に賛成票を投じるよう強くお願いします。
オアシスの提案の詳細については、www.hokuetsucorpgov.com をご覧ください。北越のガバナンスを改革するために、ステークホルダーの皆様にオアシス(info@hokuetsucorpgov.com)をご覧いただければ幸いです。
オアシス・マネジメント・カンパニー・リミテッドは、さまざまな国やセクターにわたる幅広いアセットクラスの投資機会にフォーカスしている投資ファンドです。オアシスは、現在最高投資責任者 (CIO) を務めるセス・H・フィッシャーによって2002年に設立されました。オアシスに関する詳しい情報は、https://oasiscm.comをご覧ください。オアシスは日本の金融庁の「責任ある機関投資家の諸原則(日本版スチュワードシップ・コード)」を遵守し、この原則に沿って投資先企業のモニタリング及び、エンゲージメントを行っています。
本プレス・リリースの情報と意見は、Oasis Management Company Ltd(以下、「オアシス」とする)が情報提供目的またはご参考に供する目的でのみ提供するものです。本プレス・リリースは、受領者に対して、 オアシスと共同して特定の会社の株券その他の金融商品取取引法における大量保有の状況等に関する開示制度の対象となる有価証券を取得し、若しくは譲渡し、又は議決権その他の権利を行使することを勧誘あるいは要請するものではありません。そのような共同行動をとる株主は大量保有の状況等に関する開示制度の共同保有者とみなされ、共同保有者は一般への情報開示のために合算した保有株式数を関係当局に報告しなければなりません。オアシスは、そのような報告が必要とされる共同保有者としての合意を明示的に締結する例外的な場合を除き、共同保有者としての報告義務を発生させる一切の行為を行わないことをご了承ください。