ルクセンブルク--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- シズベルは、FRANDに関するデュッセルドルフ高等裁判所の判断に関して以下の声明を発表しました。
デュッセルドルフ高等裁判所は、2016年1月13日にFRANDに関する欧州司法裁判所(CJEU)の判決(ファーウェイ対ZTE事件、2015年7 月16日、C-170/13)の解釈について初めて指針を公表しました。この指針では、規格必須特許が主張されている場合、特許権侵害者による対応が不十 分だったことを根拠としてFRAND抗弁を却下する前に、裁判所はまず特許権者が行った当初のライセンスの申し出がFRAND条件を満たしているかどうか を審査する必要があるとされました。
シズベルは、保有するワイヤレス・パテント・ポートフォリオに含まれる2件の特許について、中国・青島のハイアール・グループに属するハイアール・ドイチェランドGmbHおよびハ イアール・ヨーロッパ・トレーディングSRL(以下「ハイアール」)に対し、その権利を行使し、認められました。デュッセルドルフ地方裁判所はハイアールに対して、UMTSおよびGPRSモバイル機器の販売の停止、過去の侵害に関する経理書類の開示および損害賠償の支払いを命じました(事件4a O 93/14および4a O 144/14、当社プレスリリースを 参照)。地方裁判所は、シズベルの特許に対する侵害を認め、ハイアールによるFRAND抗弁を退けました。裁判所は、ハイアールがシズベルによるライセンスの申し出 に対して遅滞なく返答することを怠ったため、CJEUが示した要件を満たしていなかったと判断しました。またこの裁判では、裁判所は特許権 者のライセンスの申し出およびFRAND条件の準拠の詳細について分析する必要はないとの判断を示しました。この判決を受けて、ハイアールは控訴していました。 デュッセルドルフ高等裁判所は今回、当初の判決の執行に関する2つの決定により、デュッセルドルフ地方裁判所による特許侵害の判断ならびにシズベルの特許 が有効である可能性が高いとの判断が明らかに正しいものであることを確認しました。高等裁判所は、経理書類の開示と損害賠償に関する判決をシズベルが行使 する権利があることを確認する一方、差し止め救済については、行使の停止を決定しました。高等裁判所は、FRAND抗弁がなされた場合は、管轄裁判所により特許権者のライセンス申し出がFRAND条件に準拠していたかどうか、常に明確に審査されなければならないと述べました。侵害者がライセ ンスの申し出に遅滞なく回答したか、またCJEUが示したその他の要件を満たしているかどうかは、その上でのみ判断されることになります。
シズベルのワイヤレス・ポートフォリオ担当プログラム・マネジャーのダニエレ・フレッツァートは、次のように述べています。「当社は、CJEUの判決について高等裁判所が明確な解釈を示したことを評価します。私たちは、当社のライセンスの申し出が公正で合理的かつ非差別的な条件の下でなされたことが高等裁判 所により確認されると確信しています。シズベルの使命は、モバイル通信に関わる独自性のある特許ポートフォリオの提供によりテクノロジー業界の成長に貢献 することです。」
シズベルについて
シズベル(SISVEL)は1982年の創業以来、知的財産権の管理と特許価値の最大化に取り組んで
いるグローバル企業です。シズベルグループは世界中に拠点を有し、イタリアのトリノにシズベル本社を構え、子会社としてイタリアにシズベル・テクノロジー
(トリノ)、米国にAudio
MPEG(ワシントン首都圏)、中国にシズベル香港(香港)、日本にシズベルジャパン(東京)、ドイツにシズベルジャーマニー(シュトゥッツガルト)、ル
クセンブルクにシズベル・インターナショナル、英国にシズベルUK(ロンドン)を置き、技術、法律、ライセンシングなどの専門知識を有する100名以上の
社員が在籍しています。特許管理において長年の実績を有するシズベルがこれまでに手掛けた特許ポートフォリオには、MP3あるいはMPEG
Audioとして知られている音声圧縮規格関連のほか、OSD(オンスクリーンディスプレー)、ATSS(オートマチック・チューニング&ソーティング・
システム)やWSS(ワイドスクリーン・シグナリングーテレビ画像方式の自動切替)などがあります。シズベルは現在、シズベルワイヤレスライセンスプログ
ラムのほか、DVB-T、DVB-T2、LTE/LTE-A、Wi-Fiの各標準向けに特許プールと共同ライセンスプログラムを運営し、DVB-C2のために新たなライセンスプログラムも構築しています。
追加情報については、www.sisvel.comをご覧ください。
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